石綿(アスベスト)事前調査結果報告の義務化について

大気汚染防止法、石綿障害予防規則の改正に伴い、令和4年4月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事は、石綿(アスベスト)事前調査結果を届け出ることが義務化され、令和5年10月1日以降は、資格者による事前調査や分析調査の実施が義務化されます。詳しくは厚生労働省並びに環境省のサイトをご覧ください。

厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト

環境省 (石綿)事前調査結果の報告について

弊社では「建築物石綿含有建材調査者」を4名有し、自治体関連庁舎や病院・学校施設などの官公庁施設からビル、マンション、工場、店舗、個人宅などの民間施設まで調査実績があります。調査内容に関する説明等を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。