土壌汚染調査に関するお知らせ

平成31年4月、土壌汚染対策法が改正されます。これまでは、3,000平方メートル未満の土地の形質変更についての届出は不要でしたが、改正後は、有害物質使用特定施設を設置している、あるいは有害物質使用特定施設の使用廃止に係る調査が一時的に免除されている土地の形質変更について、900平方メートル以上は届出及び土壌汚染の状況調査が必要になる等、規制が強化されます。

弊社では、土壌汚染対策法の指定調査機関として、信頼のおける調査及び分析を行っておりますので、ぜひご用命ください。

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」について、詳しくは下記をご参照ください。

http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html